産業廃棄物とは?20種類と一般廃棄物との違い・処理方法を解説

産業廃棄物とは?20種類と一般廃棄物との違い・処理方法を解説 用語集

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻や汚泥、廃油など、廃棄物処理法と同法施行令で定められた20種類を指します。

会社や店舗から出たごみがすべて該当するわけではなく、廃棄物の品目に加え、排出元の業種や発生工程も分類の判断材料となります。

処理を許可業者へ委託しても排出事業者の責任は残るため、契約内容とマニフェストを確認し、最終処分まで管理してください。

本記事では、一般廃棄物との違い、品目ごとの分類、処理の流れ、委託時に守るルールを、初めて担当する人にも分かりやすく解説します。

  1. 産業廃棄物とは?押さえておきたい2つの基本
    1. 事業活動に伴って生じた法令上の20種類を指す
    2. 処理を委託しても排出事業者が責任を負う
  2. 一般廃棄物との違いが分かる3つのポイント
    1. 家庭から出るものは家庭系一般廃棄物
    2. 事業所から出ても20種類に該当しなければ事業系一般廃棄物
    3. 分類によって処理方法と委託できる許可業者が変わる
  3. 産業廃棄物20種類と特別管理産業廃棄物の違い
    1. 業種を問わず産業廃棄物になる12種類
    2. 特定の業種から出た場合に限られる7種類
    3. 産業廃棄物を処分するために処理したもの
    4. 危険性や有害性が高い特別管理産業廃棄物
  4. 自社の廃棄物を正しく分類する3ステップ
    1. 材質や性状から該当する品目を確認する
    2. 排出した業種と発生工程を照合する
    3. 判断できない場合は自治体の担当部署へ確認する
    4. 判断できない場合は自治体の担当部署へ確認する
  5. 産業廃棄物が処理されるまでの4段階
    1. 排出場所で分別して保管基準に従い保管する
    2. 収集運搬業者が中間処理施設まで運ぶ
    3. 中間処理によって減量・無害化・再資源化する
    4. 再利用できないものを最終処分する
    5. 再利用できないものを最終処分する
  6. 処理を委託するときに守る4つのルール
    1. 許可の範囲と処理能力を確認して委託先を選ぶ
    2. 許可の範囲と処理能力を確認して委託先を選ぶ
    3. 収集運搬業者と処分業者のそれぞれと書面で契約する
    4. マニフェストで引き渡し後の処理を管理する
    5. 最終処分の終了を確認して書類を保存する
  7. 処理費用と環境負荷を抑える3つの方法
    1. 製造工程や仕入れを見直して発生量を減らす
    2. 品目ごとに分別して処理しやすい状態にする
    3. 再使用・売却・リサイクルできるものを分ける
  8. まとめ|適正処理のために確認したい3つのポイント
  9. 産業廃棄物に関するよくある質問
    1. 排出量が少なくても産業廃棄物として扱いますか?
    2. 排出事業者が自社の車両で運搬できますか?
    3. 産業廃棄物を事業場の外で保管する場合は届出が必要ですか?
    4. 電子マニフェストの利用が義務となる事業者はどこですか?
    5. 紙マニフェストを交付した場合は行政への報告が必要ですか?
    6. 産業廃棄物を自社の焼却炉で処理できますか?

産業廃棄物とは?押さえておきたい2つの基本

事業活動に伴って生じた法令上の20種類を指す

法令上の20種類は、廃棄物処理法で直接定める燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の6種類と、同法施行令で定める14種類から成ります。

対象となる事業活動は製造業や建設業に限られず、会社、店舗、病院、学校、官公庁などが行う活動も含み、営利目的の有無を問いません。

事業の規模や業態だけで判断せず、排出した物の材質や性状を法令上の品目と照合してください。

処理を委託しても排出事業者が責任を負う

環境省は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、事業者が自らの責任で適正に処理する原則を示しています。
収集運搬や処分を許可業者へ委託しても、排出事業者の法的な責任まで処理業者へ移るわけではありません。

委託先で不適正処理が行われると排出事業者も措置命令の対象となる場合があるため、業者へ任せきりにせず最終処分まで確認してください。

一般廃棄物との違いが分かる3つのポイント

家庭から出るものは家庭系一般廃棄物

家庭の日常生活に伴って生じる生ごみ、紙くず、容器包装などは、原則として産業廃棄物ではなく家庭系一般廃棄物に分類されます。
分別区分や収集日は市区町村ごとに異なるため、住んでいる地域が定めるごみ出しルールを確認してください。

京都市も、事業系廃棄物は家庭ごみとして排出できないと案内しているため、自宅兼店舗では発生原因に沿って分けてください。

事業所から出ても20種類に該当しなければ事業系一般廃棄物

事業活動に伴って生じたごみでも、法令上の20種類に該当しないものは一般廃棄物となり、家庭ごみと区別して事業系一般廃棄物と呼びます。
通常の事務作業で出たコピー用紙や、従業員の食事に伴う生ごみなどが、事業系一般廃棄物の代表例に挙げられます。

国立環境研究所の解説では、建設工事から出た紙くずは産業廃棄物、建設会社の事務所から出た紙くずは一般廃棄物となるため、発生工程まで確認してください。

分類によって処理方法と委託できる許可業者が変わる

事業系一般廃棄物は市区町村のルールに従い、指定施設へ自ら搬入するか、一般廃棄物収集運搬業の許可業者へ委託します。
産業廃棄物を委託する場合は、品目や地域に対応した収集運搬業と処分業の許可をそれぞれ確認してください。

区分主な処理方法委託先
事業系一般廃棄物自治体指定の施設へ搬入一般廃棄物収集運搬業の許可業者
産業廃棄物許可を受けた処理施設で処分産業廃棄物収集運搬業者・処分業者

名古屋市も両者の委託先を分けて案内しており、産業廃棄物処理業の許可だけでは事業系一般廃棄物を収集できません。

産業廃棄物20種類と特別管理産業廃棄物の違い

業種を問わず産業廃棄物になる12種類

以下の12種類は製造業や建設業に限らず、店舗やオフィスなどが事業活動に伴って廃棄する場合も産業廃棄物として扱います。
東京都環境局が示す品目と、排出現場で見られる主な具体例を表にまとめました。

種類主な具体例
燃え殻焼却灰、石炭がら
汚泥排水処理汚泥、建設汚泥
廃油廃潤滑油、廃溶剤、廃食用油
廃酸酸性廃液、写真定着廃液
廃アルカリアルカリ性廃液、写真現像廃液
廃プラスチック類合成樹脂くず、発泡スチロール
ゴムくず天然ゴムくず
金属くず切削くず、空き缶
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずガラス片、陶磁器片、コンクリート製品くず
鉱さい高炉かす、鋳物砂
がれき類工作物の新築・改修・解体で生じたコンクリート片、アスファルト片
ばいじん集じん設備で集めた粉じん

合成ゴム製品のくずはゴムくずではなく廃プラスチック類に当たるため、名称ではなく素材を確認してください。

特定の業種から出た場合に限られる7種類

さいたま市が示す紙くずから動物の死体までの7種類は、指定された業種や工程から出た場合に限り産業廃棄物として扱います。
対象外の事業活動から出たものは事業系一般廃棄物となるため、自社の業種と廃棄物が生じた工程を照合してください。

種類主な対象業種・施設主な具体例
紙くず建設業、パルプ・紙製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業など建設工事の紙くず、紙の裁断くず
木くず建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業など建設廃材、製材くず
繊維くず建設業、繊維工業(衣服などの繊維製品製造業を除く)天然繊維の布くず、建設工事で出た畳
動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業おから、醸造かす、食品の製造くず
動物系固形不要物と畜場、食鳥処理場獣畜や食鳥の肉・骨などの不要物
動物のふん尿畜産農業牛、豚、鶏などのふん尿
動物の死体畜産農業牛、豚、鶏などの死体

産業廃棄物を処分するために処理したもの

20番目は、1~19番目の産業廃棄物を処分するために処理した後、それらの品目に該当しなくなったもので、政令第2条第13号に基づき「13号廃棄物」と呼びます。
愛知県は、有害汚泥をコンクリートで固形化したものを具体例として示しています。

処理後も燃え殻や汚泥など1~19番目の品目に当たる場合は13号廃棄物にせず、処理後の材質や性状に対応する種類へ区分してください。

危険性や有害性が高い特別管理産業廃棄物

東京都環境局によると、爆発性、毒性、感染性などにより、人の健康や生活環境へ被害を及ぼすおそれがあるものが該当します。
通常の産業廃棄物より厳しい処理基準が適用され、主な種類は以下のとおりです。

  • 引火性のある廃油
  • pH2.0以下の腐食性廃酸
  • pH12.5以上の腐食性廃アルカリ
  • 感染性産業廃棄物
  • 廃PCB等、廃水銀等、廃石綿等を含む特定有害産業廃棄物

該当する廃棄物を生ずる事業場では管理責任者を設置し、ほかの廃棄物と分けて保管したうえで、対応する許可業者へ委託してください。

自社の廃棄物を正しく分類する3ステップ

材質や性状から該当する品目を確認する

分類するときは、固体・液体・泥状といった状態に加え、主な材質、含有成分、付着物、有害性や反応性に関する情報を整理します。
複数の材質が分けられない場合は一つの品目だけを選ばず、該当する種類をすべて挙げ、混合状態や割合を処理業者へ伝えてください。

材質が不明なものは製品仕様書やSDS、分析結果を調べ、環境省の廃棄物データシート(WDS)を使うと、処理に関する情報をまとめられます。

排出した業種と発生工程を照合する

業種指定のある7種類を分類するときは、会社全体の業種だけで決めず、廃棄物が生じた状況を次の3点で整理します。

  • 排出した事業所や作業場所
  • 廃棄物が発生した作業や製造工程
  • 原料として使用した物と処理前の用途

たとえば、飲食店の調理で出た生ごみは事業系一般廃棄物、食料品製造業の製造工程で生じた固形状の製造くずは産業廃棄物です。
作業記録や製造工程図を確認し、実際に廃棄物が生じた工程と法令上の対象業種を照合してください。

判断できない場合は自治体の担当部署へ確認する

社内で分類できない場合は処理を進めず、排出場所を管轄する都道府県または政令市などの産業廃棄物担当部署へ確認してください。
事業系一般廃棄物に該当する可能性があるものは、市区町村の一般廃棄物担当部署も問い合わせ先となります。

相談時には、廃棄物の名称、材質、成分、数量、発生工程、保管状態を整理し、写真や製品仕様書、SDSがあれば併せて提示します。
自治体から得た回答は、確認日、担当部署、相談内容とともに記録し、社内の担当者や委託する処理業者と共有してください。

判断できない場合は自治体の担当部署へ確認する

分類を確定できない場合は、処理業者へ引き渡す前に、排出場所を管轄する自治体の担当部署へ問い合わせます。
産業廃棄物は都道府県や政令市等、事業系一般廃棄物は市区町村が主な窓口となるため、整理した材質・発生工程の情報や写真を提示してください。

自治体から得た回答は確認日、担当部署、相談内容とともに記録し、社内担当者や委託先と共有します。

産業廃棄物が処理されるまでの4段階

排出場所で分別して保管基準に従い保管する

産業廃棄物は収集運搬業者へ引き渡すまで、群馬県などが示す保管基準に沿って事業場内で管理します。
品目や性状が異なるものは区画を分け、誤投入や漏出を防げる容器、仕切り、覆いを使ってください。

  • 周囲に囲いを設け、荷重がかかる場合は構造上の安全性を確保する
  • 縦横60cm以上の掲示板に廃棄物の種類や管理者の連絡先を表示する
  • 飛散、流出、地下浸透、悪臭を防ぐ
  • 屋外で容器を使わない場合は積み上げ高さを基準内に収める
  • ねずみや害虫の発生を防止する

収集運搬業者が中間処理施設まで運ぶ

保管場所から引き渡された産業廃棄物は、収集運搬業者が車両へ積み込み、指定された中間処理施設まで運搬します。
廃棄物の性状に合う車両や容器を選び、荷台への覆いや容器の密閉によって、飛散、流出、悪臭を防いでください。

収集運搬車には事業者名や許可番号などを表示し、廃棄物の種類や運搬先が分かる書面を備え付けると千葉県が案内しています。
積替えや一時保管を経由する場合は、委託先の許可に「積替え・保管」が含まれているかを確認します。

中間処理によって減量・無害化・再資源化する

中間処理施設では、産業廃棄物の種類や性状、処理後の利用方法に合わせて、焼却や破砕などの工程を使い分けます。
環境省も、焼却、破砕、脱水などを代表的な中間処理として挙げています。

  • 焼却:廃棄物を燃やして減量し、有機物などを分解する
  • 破砕・選別:細かく砕き、金属やプラスチックなどを分ける
  • 脱水・乾燥:汚泥に含まれる水分を除き、重量や容積を減らす
  • 中和:廃酸や廃アルカリのpHを調整し、腐食性を抑える

処理後に回収した金属やプラスチックなどは原料や燃料へ回し、利用できない処理残さだけを最終処分へ送る仕組みです。

再利用できないものを最終処分する

中間処理後に残った処理残さは、材質や有害性に対応する施設へ運び、主に埋立処分します。
鳥取県は、埋め立てる廃棄物の種類と施設の構造によって、最終処分場を以下の3つに分類しています。

最終処分場主な対象施設の特徴
安定型廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・陶磁器くず、がれき類雨水に触れても性状が変化しにくい廃棄物を埋め立てる
管理型燃え殻、汚泥、木くずなど遮水設備や浸出液処理設備によって周辺環境への流出を防ぐ
遮断型基準を超える有害物質を含む産業廃棄物廃棄物を公共用水域や地下水から遮断する

再利用できないものを最終処分する

中間処理後に残った処理残さは、材質や有害性に対応する施設へ運び、主に埋立処分します。
鳥取県は、埋め立てる廃棄物の種類と施設の構造によって、最終処分場を以下の3つに分類しています。

最終処分場主な対象施設の特徴
安定型廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・陶磁器くず、がれき類雨水に触れても性状が変化しにくい廃棄物を埋め立てる
管理型燃え殻、汚泥、木くずなど遮水設備や浸出液処理設備によって周辺環境への流出を防ぐ
遮断型基準を超える有害物質を含む産業廃棄物廃棄物を公共用水域や地下水から遮断する

処理を委託するときに守る4つのルール

許可の範囲と処理能力を確認して委託先を選ぶ

処理業者の選定では、許可証の有効期限と「事業の範囲」を委託内容に照らします。
収集運搬業者は積込み・荷下ろしを行う区域、処分業者は品目、処分方法、処理能力が許可に含まれるかを確かめてください。

群馬県も、委託内容が事業の範囲に含まれなければ、委託基準違反になると案内しています。
許可証の写しに加えて施設の稼働状況や保管量も調べ、委託する量を受け入れられる業者を選定します。

許可の範囲と処理能力を確認して委託先を選ぶ

処理業者の選定では、許可証の有効期限と「事業の範囲」を委託内容に照らします。
収集運搬業者は積込み・荷下ろしを行う区域、処分業者は品目、処分方法、処理能力が許可に含まれるかを確かめてください。

群馬県も、委託内容が事業の範囲に含まれなければ、委託基準違反になると案内しています。
許可証の写しに加えて施設の稼働状況や保管量も調べ、委託する量を受け入れられる業者を選定します。

収集運搬業者と処分業者のそれぞれと書面で契約する

排出事業者は、運搬について収集運搬業者、処分について処分業者と、委託を始める前に書面で直接契約します。
契約書を収集運搬用と処分用に分け、排出事業者自身がそれぞれの契約当事者となるのが原則です。

川崎市は、廃棄物の種類・数量、契約期間、料金、運搬の最終目的地などを法定記載事項として示しています。
処理終了時の報告方法や、契約解除後に残った廃棄物の扱いも書面に定め、実際の委託内容と一致させてください。

マニフェストで引き渡し後の処理を管理する

産業廃棄物を引き渡すたびに、排出事業者が紙マニフェストを交付するか、電子マニフェストへ情報を登録します。
処理業者へ作成を任せず、現物と記載内容に誤りがないかを確かめたうえで交付してください。

大分県は、電子マニフェストでは運搬・処分の終了報告を一覧で確認できると案内しています。
紙ではB2票とD票、電子では終了通知で進捗を追い、報告が遅れた場合は処理業者へ状況を照会します。

最終処分の終了を確認して書類を保存する

紙マニフェストでは、返送されたE票とA票を照合し、最終処分場所と終了日に誤りがないか確認してください。
電子マニフェストでは、情報処理センターから最終処分終了報告が届いているかを確かめます。

仙台市によると、紙のA票・B2票・D票・E票は5年間の保存対象です。
岡山県は委託契約書も契約終了日から5年間保存すると案内しているため、添付書類と一緒に保管します。

処理費用と環境負荷を抑える3つの方法

製造工程や仕入れを見直して発生量を減らす

工程別の排出重量を記録し、どの作業から端材、不良品、期限切れ在庫、不要な梱包材が生じたかを特定します。
原因ごとに原材料の購入費と処理費を合算し、損失額の大きい工程から改善してください。

具体策は、材料寸法や切断方法の変更、設備調整による不良率の低下、需要予測に基づく発注、通い箱への切替えの4つです。
環境省も資源消費と廃棄物発生の最小化を掲げており、購入量と排出量を毎月比較して対策前後の削減量を追います。

品目ごとに分別して処理しやすい状態にする

分別区分は、処理業者の受入条件と実際の処理方法に合わせて設定します。
各排出場所に品目名と混入禁止物を表示し、判断に迷うものは写真付きの一覧で投入先を統一してください。

環境省の検討資料は、混合廃棄物の中間処理では、分別・分解や異物除去など複数の工程が生じると示しています。
追加工程は処理費用に影響するため、混入が続く場所と原因を記録し、表示や回収手順を改めます。

再使用・売却・リサイクルできるものを分ける

使用可能なパレット、容器、余った資材は廃棄物に混ぜず、同じ事業所や他部門で再使用できるかを確かめます。
金属くずや古紙は、数量・品質・引渡条件を伝え、買い取りの可否を資源回収業者へ確認してください。

環境省は、有価物かどうかを物の性状、排出状況、通常の取扱形態、取引価値、占有者の意思から総合的に判断すると示しています。
売却代金が生じるだけでは廃棄物処理法の対象外にならないため、市場での取引が確認できない物は、許可業者へ再資源化を委託します。

まとめ|適正処理のために確認したい3つのポイント

  • 材質・性状、排出業種、発生工程に基づく正しい分類
  • 許可範囲の確認、書面契約、マニフェストによる処理状況の把握
  • 発生抑制、分別、再使用、売却、再資源化による処分量の削減

排出量または処理費の大きい品目から、分類根拠、保管場所、委託先、処理方法を管理表へまとめてください。
担当者と更新日を記録し、品目や委託先が変わるたびに見直せば、分類ミスや確認漏れを防げます。

産業廃棄物に関するよくある質問

排出量が少なくても産業廃棄物として扱いますか?

はい。産業廃棄物には量の下限がなく、法令上の種類に該当すれば、少量でも処理基準が適用されます。
東京都環境局も量の規定はないと案内しているため、自ら適正に処理するか許可業者へ委託してください。

排出事業者が自社の車両で運搬できますか?

できます。自己運搬では収集運搬業の許可は不要ですが、飛散・流出の防止、車両表示、所定書面の携帯を守ってください。
東京都環境局によると、子会社や下請業者による運搬は自己運搬に当たらないため、許可の有無を確認します。

産業廃棄物を事業場の外で保管する場合は届出が必要ですか?

建設工事で生じた産業廃棄物を、300平方メートル以上の事業場外保管場所で自ら保管する場合は、事前に届け出ます。
熊本県の案内を参考に、自治体独自の条例もあるため、保管を始める前に管轄窓口へ確認してください。

電子マニフェストの利用が義務となる事業者はどこですか?

すべての排出事業者が義務対象ではありません。
環境省によると、前々年度にPCB廃棄物を除く特別管理産業廃棄物が50トン以上発生した事業場は、処理を委託する際に電子マニフェストを使用します。

紙マニフェストを交付した場合は行政への報告が必要ですか?

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付状況を事業場ごとに集計し、毎年6月30日までに管轄自治体へ報告します。
奈良県によると、電子マニフェスト利用分は情報処理センターが報告するため、排出事業者による提出の対象外です。

産業廃棄物を自社の焼却炉で処理できますか?

法定の構造基準を満たす焼却炉で、定められた方法に従えば自社処理できますが、種類や処理能力によって施設設置許可の対象となります。
岡山市も野外やドラム缶での焼却は原則禁止と案内しているため、稼働前に管轄自治体へ確認してください。

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