岡山市は6日、産業廃棄物の保管基準に違反したとして、土木工事や解体工事を手がける同市中区の会社に改善命令を出したと発表しました。
市によると、同社は解体工事で発生した木くずやがれき類など計518.1立方メートルを保管していました。6月19日時点の保管量は、法律に基づく積替え保管の上限45立方メートルの約11.5倍にあたります。
また、保管場所を囲う設備が一部設けられていなかったほか、積替え保管場所であることを示す掲示もありませんでした。
岡山市は同社に対し、保管量を基準内まで減らすとともに、囲いや掲示を整備するよう命令。改善期限は2027年2月2日としています。
記事の引用元:KSB瀬戸内海放送
ニュースの感想
今回の事案で特に重く受け止めるべきなのは、保管量が上限の約11.5倍に達していた点です。産業廃棄物の保管基準は形式的な決まりではなく、廃棄物の飛散や流出、崩落、火災などを防ぎ、周辺環境の安全を守るために設けられています。
解体工事では短期間に多量の廃棄物が発生するため、排出量を見込み、保管場所や搬出先を事前に確保することが欠かせません。今回の改善命令を一社だけの問題と捉えず、産業廃棄物を扱うすべての事業者が、保管量や囲い、掲示などの基準を改めて確認する必要があるでしょう。


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