新居浜の行政書士に業務禁止処分 着手金受け取るも産業廃棄物設備の申請せず許可証を偽造【愛媛】(2026年10月28日)

新居浜の行政書士に業務禁止処分 着手金受け取るも産業廃棄物設備の申請せず許可証を偽造【愛媛】(2026年10月28日) ニュース

愛媛県は10月26日、産業廃棄物処理施設の設備変更に関する申請を行わず、偽造した許可証を依頼者に送付したとして、新居浜市萩生の行政書士・石川正一氏に業務禁止処分を下した。

県の発表によると、石川氏は2025年8月、県内の産業廃棄物処理業者から破砕機の入れ替えに伴う手続きを依頼され、着手金を受領。しかし、必要な申請を行わないまま、過去の書類を画像加工して虚偽の許可証を作成し、メールで依頼者に送っていたという。

また、行政書士業務で取り扱った書類について、定められた2年間の保存義務を守っていなかったことも判明した。

県は寄せられた情報をもとに、2026年6月と9月に事務所への立ち入り検査を実施し、これらの不適切な行為を確認した。

石川氏は申請を行わなかった理由について、体調不良やほかの業務との重複を挙げて説明している。なお、9月の検査時点では、受け取った着手金も返還されていなかった。

県は今回の行為について、行政書士に対する社会的信用を大きく損なう重大な問題と判断し、業務禁止処分を決定した。行政書士会の登録についても、3年間の抹消措置を受けるとされている。

記事の引用元:テレビ愛媛

新居浜の行政書士に業務禁止処分 着手金受け取るも産業廃棄物設備の申請せず許可証を偽造【愛媛】

ニュースの感想

産業廃棄物処理施設の設備変更に関する許可証を偽造した今回の問題は、行政手続きの信頼性を揺るがす重大な行為といえます。

産業廃棄物処理施設の設備変更には、法令に基づく適切な手続きが求められます。申請を怠るだけでなく、許可を得たように装う行為は、依頼した事業者の業務にも大きな影響を及ぼしかねません。

行政書士には専門知識だけでなく、高い倫理観と責任感が求められます。今回の事案を教訓に、事業者側も申請状況や許可証の真正性を確認するなど、適切な管理体制を整えることが重要です。

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