群馬県渋川市の山林に産業廃棄物を不法投棄したとして、廃棄物処理法違反に問われた埼玉県川口市の廃棄物処理会社と同社社長に対し、前橋地裁は有罪判決を言い渡しました。
判決では、社長に拘禁刑1年・執行猶予3年・罰金50万円、法人に罰金150万円が科されました。
裁判所は、県の許可を受けていない場所にコンクリートがらや石こうボード、金属くずなどを埋設し、土をかぶせて処分していた点を問題視。「社会的に容認できる行為ではなく、生活環境へ悪影響を及ぼすおそれがある」と指摘しました。
また、産業廃棄物の収集運搬業を営む事業者による不法投棄であることや、投棄量が約3トンに及んだことから、悪質性は低くないと判断。法人にも罰金刑を科した理由については、「不法投棄によって利益を得る行為は決して得策ではないという社会的なメッセージを示すため」と説明しています。
判決によると、社長は昨年10月、従業員に指示し、渋川市内の山林へ産業廃棄物を不法に投棄させたと認定されました。
記事の引用元:上毛新聞電子版
ニュースの感想
産業廃棄物の収集運搬を行う事業者が不法投棄に関与した点は、業界全体の信頼を損なう問題だと感じます。適正処理を行う事業者が大半である一方、一部の不適切な行為によって業界全体への不信感が広がることは避けなければなりません。
今回の判決では、個人だけでなく法人にも罰金刑が科されました。不法投棄によるコスト削減は決して利益にならないという司法の姿勢が示されたと言えます。
不法投棄は景観の悪化だけでなく、土壌汚染や周辺環境への影響につながる可能性があります。再発防止のためには行政による監視強化とともに、事業者側にも法令順守を徹底する姿勢が求められるでしょう。


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